日本における電子契約は、「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」に基づき、書面契約と同等の法的効力を持ちます。
• 電子署名法第3条により、「本人が行ったことが明らかで、かつ改ざんされていないことが確認できる場合」には、書面契約と同様に法的効力を認められます。
• 「推定効」
※が認められることで、法廷でも有効性が推定されます(当事者型の場合がより強い)。
※「真正に成立したものと推定する」という部分を、一般的に「推定効」と呼ぶ。(
https://www.gmosign.com/media/electronic-contract/post-120/ より引用)
• 電子帳簿保存法にも対応しており、電子保管義務を満たす仕組みの中で運用可能です。